[メディア掲載] 9月29日付 大阪高裁判決(大阪地裁の遺族側敗訴判決を取り消し遺族側勝訴判決)の記事内で、波多野進弁護士のコメントが掲載されました。
2017/10/02
当職は下記報道をされているパワハラによってメンタル疾患に罹患して自死に至った労災事件において逆転勝訴判決を得ました。
詳細は後日報告いたしますが、大阪地裁判決はハラスメントの本質を無視して、短期間に連続して行われたパワハラについてここの行為を分断してそれぞれたいしたことがないとして切り捨てたのに対して、大阪高裁判決は一連のハラスメントが短期間に連続したことが心理的負荷を高めるなど適正な評価をして大阪地裁判決の取り消した。大阪地裁判決が行政基準ですらない一つの具体例に当てはまるのかどうかということを形式適用するという誤った判断をしたのに対して、大阪高裁判決は被害者が置かれた状況を具体的に検討し、被害者の立場から適正に判断した極めて適正な判断と考える。
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