私が弁護団で関与したアスベスト肺がんの労災事件が下記のとおり報道されました。
2016/02/01
確たる医学的証拠が
必ずしもあるとは限らず、そのような場合でも石綿ばく露が相当期間認められ、事業場でアスベスト曝露による労災認定があるような場合には確たる医学的証拠
がなくても労災認定を認めた点で意義ある判決です。一審判決が控訴審で逆転したという点でも意義があると思います。
【Yahoo!ニュース】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160128-00000103-jij-soci