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民事訴訟:居酒屋チェーン「大庄」社長らに7,800万円余りの支払い命令 京都地裁

2010/05/25

2010/05/25 居酒屋チェーン「大庄」社長らに7,800万円余りの支払い命令 京都地裁

入社わずか4か月で従業員が死亡したのは、残業を前提とした給与体系に問題があったとして、京都地裁が居酒屋チェーン「大庄」の社長らに7,800万円余りの支払いを命じたとのこと。(毎日放送より)

弁護士のコメント
報道によると、この件の最大の問題は、脳・心臓疾患の労災の認定基準の目安とされる80時間の残業を前提とした「大庄」の給与体系にあったことです。使用者は従業員の方に過労死してもおかしくない勤務をさせることを知っていながら勤務させていたと評価される可能性が高く、京都地裁は、そのこともあって、「残業を前提とした給与体系は労働者への配慮義務を怠った不合理な体制で、社長らにも重大な過失がある」として7,800万円余りの支払いを命じたと思われます。また、それ相応の企業規模のある会社の社長の個人責任が認められた点もこの判決のポイントだと思います。

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